2025.03.03 03:53健康保険料改定のご案内 令和7年3月分健康保険料(介護保険料も含む)が改定となります。香川県については、健康保険料単独で10.33%から10.21%に、介護保険料は1.60%から1.59%に料率変更となる予定です。他県および健康保険組合は別途異なりますのでご注意ください。また、顧問契約を受託頂いている事業所様には、3月中旬をめどに従業員別の保険料案内を送付させ...
2025.03.01 00:00事務組合委託料の見直しのご案内拝啓 春暖の候、益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、誠にありがとうございます。 さて、弊社併設の労働保険事務組合・滝沢労務協会は労働保険事務を開始してから42年が経過しました。ひとえに顧問先様のご愛顧に感謝申し上げます。社会環境が大きく変化する中、マイナンバー等新制度対応、複雑化する新法新制度への対応、...
2025.02.19 04:04雇用保険制度改正 新規給付等 4 月より 雇用保険制度の改正が2025年4月より行われます。主な変更点を箇条書きにしております。顧問先様につきましては、リーフレット等でのご案内に加え、都度ご案内もいたしますが、出産育児休業関係対象者がおられる顧問先様では特にご承知おきください。【主な改正点】・失業等給付:自己都合での離職の給付制限期間が2 か月→1 か月に変更。・高年齢求職者給...
2025.02.10 04:00育児介護休業法 4月と10月改正 育児介護休業法の大幅な改正があります。現行の育児介護休業規程の改定も必要になってくるかと思いますので、対応が必要な顧問先様は早めにご相談ください。改定のご依頼が多くなっております為、順次対応させていただく点ご了承ください。【主な変更点】4 月より・子の看護等休暇として、小学3年まで入学卒業式や学級閉鎖を理由に休暇を取得できる・小学校就業...
2025.02.03 03:48雇用保険料改定のご案内 令和7年度分(令和7年4月分~)の雇用保険料率が改定になります。本人負担が一般の業種で6/1000から5.5/1000、建設等の業種で7/1000から6.5/1000に変更です。また、労災保険料率は変更ありません。(メリット適用事業所のメリット率変動は除く メリット率は顧問先には4月以降お知らせします)
2024.12.02 02:07年末年始のご案内 年末年始の間、関係機関が閉庁しています12月28日(土曜日)から1月5日(日曜日)につきまして、当事務所は休業させて頂きます。なお、12月27日(金曜日)につきまして、例年お問い合わせが少なくなっていますので、営業時間は9時から12時頃までとさせて頂きます。お急ぎの事がありましたら、早目に電話、メール等でご連絡ください。どうぞよろしくお...
2024.11.28 05:37健康保険証の発行終了について 健康保険法の改正により、2024年12月2日に健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。マイナ保険証をお持ちでない方は、「発行済みの保険証」(2025年12月まで)または「資格確認書」をご利用ください。なお、「資格確認書」の発行は、以下の方に原則限ります。・マイ...
2024.11.04 04:16フリーランス労災特別加入制度 令和6年11月1日からフリーランス(一人親方等)が(既に制度のある建設業など以外も)業種を問わず労災保険に特別加入できるよう改正されました。造船業などの製造業も対象です。弊社でなく「連合フリーランス労災保険センター(03-5761-8338)」にて受付可能です。
2024.10.22 01:49労働時間の端数処理について 労働者の労働時間について、タイムカードや勤怠管理システム等をご利用いただいて給与計算をしていただいている事かと思います。この度、厚生労働省のウェブサイトに、適正な把握についてのリーフレットが掲載されています。法改正があったわけではありませんが、15分単位切捨ての処理や、30分単位の時間外申請など、適切でない事例での是正指導も増えておりま...
2024.09.06 01:46最低賃金の改定 令和6年10月より都道府県別最低賃金の金額が改定となります。香川県は令和6年10月2日より918円が970円となります。他都道府県の額および詳細はリンク先をご覧下さい。なお、大幅な引き上げに伴い、助成金制度も拡充されています。業務改善助成金は最低賃金の引き上げ日前日までに賃金引き上げを実施する事で効果的に受給申請ができます。諸条件もあり...
2024.08.23 01:5810月より社会保険適用拡大(51人以上規模) 10月1日より51人以上の規模の事業所について、週20時間以上所定労働時間のパートタイムやアルバイト労働者が社会保険加入となります。所定内賃金が月額88000円以上などの諸条件はありますので、詳細はリンク先をご覧ください。顧問先様につきましては、既にご案内させていただきます。