香川県緊急雇用維持助成金

 6/22付公式発表されました、香川県緊急雇用維持助成金の4月以降分が発表されました。いわゆる雇用調整助成金の香川県独自加算制度です。4月以降分については、雇用調整助成金で10/10支給される事業所は対象外となりました。解雇等を伴う8/10の支給となった事業所に限り、雇用調整助成金受給額1/9が受給対象です。

社会保険労務士法人 滝沢事務所

香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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