社会保険報酬月額特例(コロナ)について
6/26付で発表されています社会保険標準報酬月額特例(新型コロナウィルスの影響)について、情報提供させて頂きます。4月から7月の間、1日や1時間でも休業を実施し、報酬が2等級以上下がった被保険者について、1ヶ月のみを対象として翌月から特例月額変更の適用を1度限り受けることができます。選択制の制度になりますので、被保険者の同意、事業所の申立書も必要です。
顧問の皆さまには、一旦算定基礎届提出後、遡及する形での対応とさせて頂きます為、7月下旬以降、順次対応して参ります。希望される事業所様はまずはご連絡下さいますようお願いします。
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