社会保険・特例月額変更制度について
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和4年4月~令和4年6月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。なお、届出期限は令和4年8月31日となっています。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和4年4月~令和4年6月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。なお、届出期限は令和4年8月31日となっています。
社会保険労務士法人 滝沢事務所
香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。
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