最低賃金の改定
令和元年10月より都道府県別最低賃金の金額が改定となります。
香川県は令和元年10月1日より818円となります。
他都道府県の額および詳細はリンク先をご覧下さい。
令和元年10月より都道府県別最低賃金の金額が改定となります。
香川県は令和元年10月1日より818円となります。
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社会保険労務士法人 滝沢事務所
香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。
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