特定最低賃金の改定

 令和7年12月より多くの都道府県の特定最低賃金の金額が改定となります。弊社顧問先様では、香川県での船舶製造業での特定最低賃金が12月28日より1159円に改定となります。都道府県および産業別で金額や効力発生日が異なりますので、詳しくはリンク先をご覧下さい。(掲載時点では更新されていないものもあります。随時ご確認をお願いします。)

社会保険労務士法人 滝沢事務所

香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に3人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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