19~22歳社保扶養認定の収入要件変更

 2025年10月1日以降の認定対象者より、19歳以上23歳未満(認定日の年の12/31時点の年齢)の場合は、年収130万未満から150万未満に拡大されます。詳しくは、リンク先をご覧ください。

社会保険労務士法人 滝沢事務所

香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に3人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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