10月より社会保険適用拡大(51人以上規模)
10月1日より51人以上の規模の事業所について、週20時間以上所定労働時間のパートタイムやアルバイト労働者が社会保険加入となります。所定内賃金が月額88000円以上などの諸条件はありますので、詳細はリンク先をご覧ください。顧問先様につきましては、既にご案内させていただきます。
10月1日より51人以上の規模の事業所について、週20時間以上所定労働時間のパートタイムやアルバイト労働者が社会保険加入となります。所定内賃金が月額88000円以上などの諸条件はありますので、詳細はリンク先をご覧ください。顧問先様につきましては、既にご案内させていただきます。
社会保険労務士法人 滝沢事務所
香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。
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