4月より労働条件明示のルール改正
令和6年4月より、労働条件明示のルールが変わります。労働契約締結時および更新時の労働条件明示事項が追加となります。
全ての労働契約締結時および有期労働契約更新時には、就業場所・業務の変更の範囲を明示しなればなりません。また、有期労働契約締結時および更新時には、更新上限の有無と内容、無期転換申込権が発生する契約更新時には、無期転換申込機会および無期転換後の労働条件の明示が必要です。
現在お使いいただいている労働条件通知書・雇用契約書は内容の追加・更新が必要となります。
顧問先様におきましては、弊社郵送リーフレットでも後日ご案内予定(契約により異なる場合があります)ですが、早期に準備が必要となります為、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
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