月60時間超の時間外割増改定(中小企業)
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
また、令和6年4月1日から自動車運転者・建設事業に従事する労働者にも時間外労働の上限規制が適用されます。
法律の適用に伴い、社内の体制の見直し(シフトの最適化、人員確保など)、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。
顧問先の方につきましては、準備期間が必要かと思いますので、早めにご相談ください。
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
また、令和6年4月1日から自動車運転者・建設事業に従事する労働者にも時間外労働の上限規制が適用されます。
法律の適用に伴い、社内の体制の見直し(シフトの最適化、人員確保など)、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。
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社会保険労務士法人 滝沢事務所
香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。
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