コロナ感染等の傷病手当の扱いについて
新型コロナウィルス感染症に感染した場合のけんぽ協会の傷病手当金の申請について、運用が変わったようなのでお知らせします。
「コロナ感染の疑いがある場合」「医師等の証明が得られない場合」について、療養担当者意見の証明なしで自身で証明することが期間限定の措置として可能になった模様です。詳しくはリンク先をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症に感染した場合のけんぽ協会の傷病手当金の申請について、運用が変わったようなのでお知らせします。
「コロナ感染の疑いがある場合」「医師等の証明が得られない場合」について、療養担当者意見の証明なしで自身で証明することが期間限定の措置として可能になった模様です。詳しくはリンク先をご覧ください。
社会保険労務士法人 滝沢事務所
香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。
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