最低賃金の改定

 令和4年10月より多くの都道府県の都道府県別最低賃金の金額が改定となります。香川県は令和4年10月1日より848円が878円となります。他都道府県の額および詳細はリンク先をご覧下さい。

なお、大幅な引き上げに伴い、助成金制度も拡充されています。業務改善助成金の通常コースは9月までに実施する事で受けられます。また、特例コースは売上や利益率により令和5年1月31日までに申請できる場合もありますので、顧問先様はまずはご連絡ください。

社会保険労務士法人 滝沢事務所

香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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