社会保険・特例月額変更制度について

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う休業で

著しく報酬が下がった場合の特例月額変更制度が現在、令和3年4月~7月の間を対象に届出対象となっています。非常に複雑になっていますので、顧問先のみなさまは詳しくは個別にお問い合わせください。

社会保険労務士法人 滝沢事務所

香川県丸亀市に事務所を置く社会保険労務士事務所です。県内はもちろん全国の労働保険、社会保険各種手続き、労働関係諸法令の相談に4人の社会保険労務士が対応します。お気軽にお問い合わせ下さい。

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